婚姻用件具備証明書とは、その人が出身国の法律上、結婚できる年齢に達していること、既婚者でないことなど、婚姻条件を満たしていることを証明するものです。ただし、国によっては、婚姻用件具備証明書を発行しないところもあります。


日本人とイギリス人のカップルの場合、イギリス法による婚姻が成立する前に日本大使館へ婚姻届を提出しても受理されません。この場合は日本の市町村窓口への直接提出となります。また日本人が戸籍上の姓をイギリス人配偶者姓に変更したい場合は、婚姻より6ケ月以内に行ないます。それ以降の場合は家庭裁判所の許可が必要です。


アメリカは州ごとに法律が違います。州によっては、結婚した本人達が出頭する場合もありますし、司式者の方から郵送するシステムの場合もあります。また、婚姻の登録をするときに、運転免許証、出生証明書、戸籍謄本とその英訳、またはパスポートなどが必要な場合もあります。一般的に婚姻証明には、このサティフィケートコピーを使用します。サティフィケートコピーは今後の使用に備えて、多めに取り寄せた方がいいでしょう。


これには日本語訳が必要です。①日本の婚姻届(双方捺印が必要)②戸籍謄本(日本人のみ)③婚姻受理証明書(日本語訳が必要)④国によっては国籍証明書、出生証明書なども要求される場合がある。これらの書類を揃えて3ヶ月以内に在外大使館、領事館に提出し、受理されれば晴れて夫婦となるわけです。